~離 婚 関 係 目 次~
警察庁を主務官庁とする全国組織の公益法人
内閣総理大臣(国家公安委員会)許可
東京都公安委員会 第30070130号
社団法人 日本調査業協会加盟 東京都調査業協会会員
ロゴマークの由来
平成9年まで、日本秘密探偵社と名乗って来ましたが、同名会社も幾つかあり得意先の役員さんから「スマートな社名にしたら」の一言で日本の「日」秘密の「秘」で日秘 ⇒ ニッピ ⇒「調査のニッピ」と社名変更しました。
荒川と隅田川の地図をモチーフに、「調査のニッピ」は東に荒川、西に隅田川という場所に位置します。荒川と隅田川の上流をたどればいずれ繋がる。行方、所在調査も突き詰めていけば、いつか一つに解決する。
これは、途中であきらめない「根気強さの誠心」と「技術的知識・情報」等のやり方で突き進む私たちの姿勢を象徴したもの。さらに、対称図にして「nippi」のNを表現しました。
調査機関名

調査機関
株式会社 調査のニッピ
所 在 地
東京都足立区千住大川町14-5-101
連 絡 先
TEL 03-3879-6710 FAX 03-3870-7686
MAIL info@nippi.cc URA http://www.nippi.cc
調査創立
1987年1月(設立2006年6月)
事業内容
身許、所在、素行に関する探偵業務。企業、信用、雇用に関する興信業務。刑事、民事事件証拠収集調査業務。危機管理及び身辺警護、盗聴防止及び盗聴器発見、防犯システム施工各業務。
代表取締役
木村 吉晴
東京商工会議所会員
(財) 全空連 3段
剛柔流空手道 6段
探偵履歴
探偵一筋38年/探偵養成学院長
所属団体
《社団法人日本調査業協会》 加盟 登録第2005号
《一般社団法人 東京都調査業協会》
《東京都調査業協会》 理 事
《東京都調査業協会》 組織委員会委員長
《東京都調査業協会》 城東支部長
取引銀行
みずほ銀行 千住支店
平成23年度第4回実地研修会
一般社団法人 東京都調査業協会 主催
平成23年9月29日・10月6日 於 ちよだパークサイドプラザ7階会議室
当社代表のレクチャー(ビデオ撮影の注意点)各種ビデオカメラの説明と撮り方の講義



平成22年度第1回城東支部会
東京都調査業協会 城東支部
平成22年7月20日 於 東京芸術センター9階会議室2
当社代表のレクチャ-所在調査
①基本調査
②応用調査
③実例カリキュラム

平成21年度第3回城東支部会
東京都調査業協会 城東支部
平成22年3月19日 於 東京芸術センター9階会議室2
当社代表のレクチャー盗撮・盗聴器発見調査
①盗聴の意味
②室内盗聴器無線式・有線式(種類)
③電話盗聴器無線式・有線式(種類)
④仕掛けられる場所(室内無線式・有線式、電話無線式・有線式)
⑤検索範囲周波数リスト(FM・VHF・UHF)
⑥探し方から処置法(電話回線上の場合NTT・警察に通報)
⑦ 〃 (犯人の割り出し方)
⑧ 法律(通信傍受法・電波法第109条・有線電気通信法第13条・電気通信事業法第4条・刑法第130条・刑法第60条・刑法61条・刑法第62条・民法第719条1項)
以上についての講義




平成21年度教育研修会
社団法人日本調査業協会・東京都調査業協会の教育研修会の風景です。
調査員の技術力向上の為、この様な勉強会を定期的に行なっております。個人情報の取り扱い等これからの探偵・興信業や調査について、弁護士や専門分野の元(財)日本消費者協会相談室長・警視庁生活安全局の方々の話を伺いました。
探偵調査員の教育研修
平成21年度第2回実地研修会
東京都調査業協会 主催
平成22年1月28日・2月4日・2月18日 於 ちよだパークサイドプラザ7階会議室A
当社代表のレクチャー(ビデオの撮り方・暗視カメラ)
ビデオカメラ撮影や証拠写真の重要さについての講義



アクセス
- JR、千代田線、東武線、つくばエクスプレス快速線 北千住駅より徒歩約10分
- 北千住駅、はるかぜ千住大川町バス停下車徒歩30秒
- 国道4号千住新橋土手した千住大川町氷川神社並び
ここは、Googleマップによる地図を表示するスペースです。このメッセージが見えている場合は、お使いのブラウザがGoogleマップに対応していないか、スタイルシートやJavaScriptが使用できない状態になっています。
スタイルシートやJavaScriptが使用できない理由としては、ブラウザの設定やセキュリティソフトによるブロックなどが考えられます。
なお、現在対応しているブラウザは以下の通りです。
- Internet Explorer 6.0 以降 (Windows)
- Firefox 0.8 以降 (Windows, Mac, Linux)
- Safari 1.2.4 以降 (Mac)
- Netscape 7.1 以降 (Windows, Mac, Linux)
- Mozilla 1.4 以降 (Windows, Mac, Linux)
- Opera 8.02 以降 (Windows, Mac, Linux)
目次
* 離婚件数
* 離婚成立の流れ
* 協議離婚
* 調停離婚
* 審判離婚
* 裁判離婚
* 裁判離婚が認められない
* 概要
* 裁判所の意識
* 扶養料(養育費)
* 支給の期間
* 養育費の金額
* 養育費の内容を文書
* 離婚の場合の親権者
* 離婚後の親子関係
* 慰謝料の相場
* 夫婦以外の人への慰謝料請求
* 財産分与
* 離婚届
* 離婚をしたくない場合
* 子供との面会交渉権
* 離婚後の公的支援
* 国際離婚
* 離婚問題弁護士に依頼方法
* 弁護士費用を立て替えて
* 公正証書
* 強制執行の手続き
* 離婚後の戸籍・姓
* 離婚後の再婚
離婚統計
離婚件数
1990年 離婚件数 約15万件
1995年 離婚件数 約20万件
1998年 離婚件数 約25万件
離婚件数が年々増加しており、これに伴い離婚に係る浮気調査数も増加している。
離婚(離婚成立までの流れ)
離婚とは婚姻関係解消の形態の一つで、夫婦の生存中になされるものを言い、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類があります。
夫婦が話し合いによって離婚に合意した場合は、離婚届を市区町村役場に提出する事が協議離婚成立。話し合いにより離婚に合意できない場合は、直ぐに裁判をする事はできません。家庭裁判所に離婚調停申立てし離婚調停が成立すれば調停離婚成立。離婚調停が不成立で2週間以内に異議申立てがない場合は、審判離婚成立。離婚調停が不成立で2週間以内に異議申立てがなされ、地方裁判所に離婚訴訟の提起し判決をもらい裁判離婚成立。
協議離婚
最も多い離婚の形態で、夫婦が協議によって離婚届を役所に提出して行なうものです。(民法763条)離婚届は、親権者と決まった一方の親と子供の名前などを記載し、夫婦と成年の2人以上の証人が口頭又は署名した書面で行ないます。(民法764条・739条)
調停離婚
夫婦の離婚協議が不成立でもの別れの場合、家庭裁判所に調停離婚を申立て、その成立によってなされる離婚です。(家事審判法17条・21条)この場合の調停委員は家事審判官(裁判官)調停委員で構成され、主に調停委員が当事者双方から事情を聞いて、離婚の条件について調整する形で行なわれます。双方が調停案に応じれば離婚調停が成立し、それと同時に離婚が成立する事になります。
審判離婚
さらに調停でも離婚がまとまらない場合に、家庭裁判所が調停案に変わり審判を下すものが審判離婚です。(家事審判法24条)しかし、これは当事者の一方が2週間以内に異議申立てる事によって効力を失います。(家事審判法25条)もっとも実際には審判離婚の例は、ほとんどありません。なぜならば調停案に不満で調停離婚が成立しなかったのですから、仮に審判と言う形をとったとしても異議を申し立てられる可能性が高いからです。
裁判離婚
さらに審判離婚で当事者の一方が2週間以内に異議申立てをし不成立になった場合、今度は地方裁判所に離婚訴訟を起こし、判決と言う形で離婚を認めてもらうのが裁判(判決)離婚と呼ばれるものです。この判決に対して不服な当事者は高等裁判所へ控訴、さらに判決に対して不服な当事者は最高裁判所へ上告することも可能です。離婚はもちろん判決が確定したときに成立します。
裁判離婚がみとめられない原因
どんな場合にでも訴えを提起すれば離婚が認められる訳ではありません。民法は裁判離婚が認められる原因として次の5項目を規定しています。(民法770条1項)
① 配偶者に不貞な行為があったとき、離婚が認められる。(不倫はこれにあたります)
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき、離婚が認められる。(夫が勝手に家出して生活費も送金してこないといった場合などがこれにあたります。これに対し、何度も注意しても不倫を繰り返す妻を見限り、やむをえず夫が家を出たという場合は、悪意の遺棄にあたりません)
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、離婚が認められる。(生きているのは分かっているけど単に何処に居るか分からない場合は生死不明とは言えません。この場合は②の「悪意の遺棄」に該当するかの問題となります)
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、離婚が認められる。
⑤ その他 婚姻を続ける事を困難とする重大な問題があるとき、離婚が認められる。(具体的には長時間の別居、著しい性格の不一致)配偶者が重大な犯罪を犯し刑罰を科せられたとき、離婚が認められる。理由なき性交拒否、性交不能、生活に支障をきたすほどの浪費などがあげられます。
裁判所は、前項①から④までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概 要
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(771条、768条)。
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する。つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。
裁判所の意識
根本では「現在ある人間関係を維持する」ことを意識している。同意のない離婚を事実上不可能にし、離婚の選択権を、離婚の原因(落ち度)の無い配偶者にゆだねている。これによって、配偶者が現在の人間関係を続けることを望めば、離婚できないようにしている。
また、不貞・虐待・遺棄などについては有責行為を必要とする有責主義の考え方、当事者間に婚姻を継続しがたい理由がある場合には破綻主義の考え方により、離婚が認められるが、判例上、有責者が婚姻の破綻を理由に離婚請求した場合には、容易には離婚が認められない。(裁判所が夫婦関係を継続させる方が妥当だと認める場合は、裁判離婚は認められません。配偶者が気の緩みから1度だけ不倫をしたものの深く反省している場合などがこれにあたります)また、以前の判例は離婚原因の責任のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認めていませんでした。しかし、昭和62年最高裁判所大法廷判決は信義則(社会共同生活を営む一員として相手の信頼を裏切らないよう、誠実に行動しなければならないという原則<民法1条2項>)に照らし容認されるものであれば、例え自分が不倫しているといった有責配偶者からの離婚請求であっても認められると従来の判例を変更しました。この判断要素としては長期間の別居などがあげられます。もっとも、長期間の別居などの事情がない限り、自分の責任を棚に上げて離婚請求は困難と考えた方がよさそうです。
離婚と親権者・扶養料(養育費)
親権者でなくとも親である以上、子供を扶養する義務があります。
養育費は基本的に、子供が成人して自立できるという年齢までに必要な費用などを 子供を養育しない他方の親が支払う事です。 養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができ、また父親が子供を養育し、父親より母親の方が収入が多い場合は、母親に請求する事もでき、また養育費は裁判所だたにしなくとも、請求する事が出来ます。
支給の期間
養育費の支給期間は法律で決められておりません、当事者との話し合いによって決められ、話が纏まらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねます。 基本的に日本国憲法で定めている成人とみなされる年齢20歳まで養育費を支払う例が多いようです。
養育の金額
養育費の金額は 親の生活水準によって異なり、民法752条生活保持義務により子どもは、生活水準が高い方の親と同水準の生活を求める事ができます。家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月2~5万円のケースが多く。これは、当事者が正確な養育費を事前に算出できない為、妥協してしまう事が多いためである。なお、一世帯の平均支給額は月額53.200円です。
養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出される。これは養育費生活保護義務に当たる為です。 金額は生活保護基準により左右されるが、ほぼ毎年基準が変わるため常に一定の金額ではありません。
養育費の内容を文書に
養育費は途中で支払われなくなる例が多く。養育費の約束を文書にしておくと、裁判所に訴えるときに有利です。調停調書、審判書、公正証書があればなお良く、給料差押えなど強制執行ができます。
離婚に際し決定した扶養料(養育費)などの取り決めを相手が守らない場合、最終的な方法として相手方に強制執行を行う事ができます。
強制執行を行えば、相手方の収入や財産を差し押さえ、そこから金銭を回収できます。
強制執行の対象となるのは、○給与、賞与 ○動産 ○不動産 ○預貯金です。
強制執行の手続きを行うには、対象となる以上の物の詳細を把握しておかなければなりません。例えば、給与を差し押さえる場合は相手の勤め先、預金を差し押さえる場合は預金のある銀行、支店、口座番号が分からなければ差し押さえることはできません。 このように離婚を決意したときは、先々のことを考えて、収入、財産の存在など、把握することも大切なのです。
強制執行の手続きは、誰でも簡単にできるものではなく、債務名義書類がなければ手続きそのものができません。 債務名義書類とは、強制執行に同意した強制執行受諾文言の記載のある公正証書、調停や裁判で作成された調停調書や判決書などのことです。 強制執行の申し立ては、相手方の住んでいる地域を管轄する地方裁判所で行います。
これまで、強制執行の申し立ては、金銭の不払いがたまった時点で、その都度行われてきました。 しかし、2004年に民事執行法が改正されてからは、一度強制執行が行われれば、以後は、その都度裁判所に申し立てを行わなくてもよくなりました。
給料の差し押さえは、相手方の会社と交渉すれば、給料から天引きする形で毎月養育費等を確保することができ、その金額も従来は25%でしたが、50%まで受け取ることができるようになっています。
離婚の場合の親権者
離婚する夫婦は年々増えていますが、未成年者の子供が居る場合、その親権問題は離婚の大きな争点となります。離婚は父母が共同で親権を行うことを困難にするので、民法は、未成年の子供が居る場合に、協議離婚ではその協議により、裁判離婚では裁判所が、父母の一方を親権者と定めるようにと規定しています。(民法819条1項・2項)子供がまだ幼少である場合、裁判所は母親を親権者とする場合がほとんどで、父親が親権者となるケースは、母親による子供の虐待が予想されるなど母親を親権者とするのは問題があるという場合に限られています。なお、離婚の際に定められた親権者が事情により不適切になり子供の利益にならない場合には、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更できます。(民法819条6項)
離婚後の親子関係
離婚すると父母のうち一方は親権者ではなくなります。先に述べたように、ほとんどの場合それは父親です。しかし、親権者となくなったからといって親子関係がなくなる訳ではありません。法律的に親には子供を扶養する義務があり(民法877条1項)従って扶養料(養育費)は支払わなくてはならないのです。扶養料の金額は当事者の協議によって定めます。協議が成立しないときは父母それぞれの収入や生活費、子供の生活費などを考慮して家庭裁判所が定めます。(民法879条)子供に対する扶養は、必要最低限度の生活が可能であれば良いのではなく、自分と同等の生活をさせなければなりません。親権者でなくなった親が贅沢な生活をしているのに、子供が貧困にあえぐという事を民法は認めていないのです。ただ、扶養料を支払うべき親がその後失業したというようなケースでは、家庭裁判所は扶養料を減額する事ができます。(民法880条)
[例題]
問 * 子供が生まれる前に離婚したら親権はどちらにあるか?
結婚生活は1年で破局を迎えてしまった。2人は結婚後も仕事を続けていた為、すれ違い夫婦になったことが離婚に繋がってしまったようである。離婚は双方の同意のもとに円満に解決したように見えたのだが、離婚が成立したと同時に妻の妊娠がわかった。妻は、離婚しているので自分1人で決断する事にし、悩んだあげく子供を産む決意をした。その後無事男の子を出産したが、どこから聞いたのか離婚した夫が「子供は自分が育てたい」と申し出てきた。そのため、子供の親権をめぐって争いになってしまった。この場合親権はどちらにあるのだろうか?
答 * 親権は、婚姻中は両親が共同行使する事になっています。(共同親権の原則。民法818条3項)離婚した場合には、それが協議離婚であれ裁判離婚であれ、必ず一方が親権者とならなければなりません。子供の出生前に離婚した場合、親権は基本的に母親にあります。(民法819条3項)出生後に離婚した場合には、母親・父親双方の協議により父親が親権者になる事もできます。
離婚慰謝料
慰謝料の相場
夫婦の離婚の原因はさまざまですが、決定的な浮気や暴力などの離婚の原因がある場合は、原因を作った方が、相手に慰謝料を支払う必要があります。
離婚の原因は何か、しばしば、もめる争点となります。例えば浮気をした側が、そのことを否定することが良くあります。その場合、浮気をされた側が、浮気の証拠を出す必要があります。慰謝料の額は、離婚の原因、結婚期間、子供の有無などによってさまざまで基準がありません。一般に100~500万円が「相場」と言われていますが、夫婦によって異なります。
夫婦の相手方以外の人への慰謝料請求
離婚原因が、浮気の場合、浮気の相手方に慰謝料を請求できる場合があります。
一般的に相手方は浮気を否定しますので、浮気相手に慰謝料を請求する場合は浮気の証拠をつかむ必要があります。慰謝料は、浮気の内容やその他の事情によってさまざまです。
財産分与
結婚してから二人で築いた財産は、夫婦のどちらの名義になっていても、夫婦二人の財産ですから、離婚する場合はその財産を分ける必要があります。
例えば妻が専業主婦であっても、妻に支えられて夫が給与を得ている場合は、夫の給与に対して、妻も財産分与を求める事ができます。
そのため、まず、何が二人の財産なのかを確認し、それをどのような比率や方法で分けるかを検討する必要があります。例えば、夫婦のどちらか一方が、相続によって得た財産、これは固有の財産ですので、財産分与の対象にはなりません。なお、自宅購入資金のローンなど、借金も夫婦二人の財産ですので、マイナスの財産も財産分与の対象となります。
また、財産分与請求権は、離婚のときから2年を経過すると権利を行使できなくなるので、「とりあえず離婚して、財産のことは後で話し合おう。」と考えている方は注意が必要です。
財産分与の対象
| 対象になる財産 | 対象にならない財産 |
|---|---|
| 不動産(土地、建物) | 結婚前に個人で所有していた財産 |
| 動産(家財道具、自家用車など) | 結婚前に与えられた財産、家財道具 |
| 現金、預貯金 | 相続財産、贈与財産 |
| 有価証券、投資信託 | 個人で使用する日常品(衣類など) |
| 退職金、年金 | 会社の財産 |
| 生命保険金 | |
| 会員権(ゴルフ場、リゾート施設など) | |
| 債務(借金) | |
| 個人経営の会社の財産 |
離婚届
離婚届を提出すればよいのではありません。離婚届は、法律で定められた要件を満たした離婚届を作成し、必要な書類を所定の各市区町村役場の窓口に提出し、受理されて始めて離婚が成立します。 離婚届には、子供の親権者や離婚後の旧姓に戻る方の本籍など必要事項を記入し、夫と妻、成人の証人二名の署名押印が必要です。 離婚届の代筆は、本人に離婚の意思があれば有効ですが、後のトラブルを避けるためにも必ず自署で行いましょう。
本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。婚姻の本籍地か現住所の役場、別居をしている場合は夫婦いずれかの住民票がある役所に提出します。 また、各離婚方法によって、提出に必要な書類が異なります。
離婚届の提出書類
調停離婚 は(調停調書謄本)
審判離婚 は(審判書謄本、審判確定証明書)
裁判離婚 は(判決書謄本、判決確定証明書)
離婚届は、必ずしも夫婦二人で行う必要はありません。 夫婦のどちらか一方だけが直接届け出るか、郵送でも受け付けてもらえます。 また、第三者に委託することも可能です。 しかし、協議離婚の場合は、離婚後のトラブルを回避するためにも夫婦二人で提出するか、本人同士が顔を会わせたくない時は、双方の代理人と共に提出した方が良いでしょう。
離婚をしたくない場合
離婚届は、記入ミスや提出書類に不備がなければ受理されます。そのため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成し提出した場合でも、離婚届が受理されると離婚が成立してしまいます。 双方に離婚の意思が無い離婚届は本来は無効であっても、一旦、離婚届が受理されてしまうと、その効力が生じてしまい、離婚の無効を主張するには大変な手間と労力が必要になります。 こうしたトラブルを未然に防ぐ方法として、原則的に本籍地の市区町村役場に不受理申出書を提出しておけば、自分が知らない間に離婚届を提出されても受理される事はなく離婚届は返却されます。提出は、郵送でも受け付けます。
不受理申出書の有効期間は、申出た期間か書類受付後6ヶ月間です。 但し、6ヶ月以上の期間の場合は、6ヶ月ごとに改めて書類を提出すれば期間を延長する事ができます。 また、不受理申出書の期間中に離婚が合意した場合は、市区町村役場に不受理申出書の取下書を提出すれば離婚届は受理されます。
不受理申出書を提出する前に、離婚届が受理されていた場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を起こさなくてはなりません。 調停で、離婚届を勝手に提出した方が離婚届が無効であることを認めた場合は、裁判所の審判によって離婚は無効であると認められます。 調停の審判書の謄本を市区町村役場に提出すれば、戸籍から離婚の記載を抹消することができます。 また、相手が離婚届を勝手に提出したことを認めない場合は、調停が不成立となるため、家庭裁判所に離婚無効の訴訟を起こさなくてはなりません。 裁判で、離婚届が無効であると認められなければ、戸籍から離婚の記載を抹消することはできません。 裁判で離婚が無効であることが認められた場合は、判決書の謄本を市区町村役場に提出すれば、戸籍から離婚の記載を抹消する事ができます。
子供と面会交渉権
離婚後の子供との面会交渉権
面接交渉権とは、親が子供に会う権利の事です。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。子供との面談交渉権は、法律で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。
多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利という事になります。別居中でも面接交渉権があります。離婚の前後を問いません。
別居中の面会交渉権
離婚前の別居中である場合でも、子供との面談交渉が認められています。しかし、あくまでも子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面談交渉権が制限される場合があります。
離婚後の面接交渉権の拒否と制限
面接交渉権では、離婚したので子供と会う事を拒否する、あるいは拒否されるという事が、問題になる訳です。当然に、離婚後に子供との面会を拒否できない、子供の福祉、子供の意思などから判断されます。そのようなトラブルを避けるためにも、面接交渉権については、具体的に決めておく事が大切です。
面接交渉権の決め方
面接交渉権は、離婚後にトラブルにならない為に、できる限り具体的に書面で決めておく事が重要で大切な事です。
離婚後の公的支援
① 児童扶養手当は、離婚、父親の死亡等で父親のいない家庭(母子家庭)に対して支給されるもので、原則として、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの 児童を扶養している母に対して支給されます。所得制限等があります。詳しくは、各市区 町村役場に確認すると良いでしょう。
② 児童手当児童を養育している者に支給されるもので、離婚しているか否か母子家庭かどうかを問うものではありません。9歳到達後最初の年度末まで支給されます。所得制限等があります。詳しくは、各市区 町村役場に確認すると良いでしょう。
③ 各市区町村が独自に実施している場合がありますので、各市区町村役場に相談してみると良いでしょう
国際離婚
国際離婚の準拠法
国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないという事もあります。そのた国際離婚では相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。また、再婚できるまでの期間(待婚期間)にご注意ください。日本で離婚した日本人女性は6ヶ月間経たないと結婚できません。
日本人と外国人が離婚する場合
日本の法律が適用され、話し合いによる協議離婚や調停、審判あるいは裁判離婚の判決による離婚の方法があります。しかし、日本で認められても離婚が法的に成立しないケースもあります。そのような場合には、裁判により婚姻無効又は婚姻取り消しの判決を求める場合があります。この点は各国の大使館などに確認しましょう。通常は住んである地域の市区町村役場に、離婚届を提出します。離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
外国人同士(同一国籍)が離婚する場合
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、夫婦が同じ国の国民である場合は、その本国法が優先されます。通常は住んである地域の市区町村役場に、離婚届を提出します。離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
外国人同士(違う国籍)が離婚する場合
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、夫婦が夫々違う国の国民である場合は、通常は住んでいる国の法律(日本の法律)が適用されます。離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
必要な書類の提出
日本人配偶者が本籍地以外の市区町村役場で届出る場合、以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。 離婚届 (窓口に備え付けられています) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)・住民票・その他役所から請求される資料です。
離婚後の在留資格
離婚によって、現在持っている「日本人の配偶者等」の資格がすぐに取り消される訳ではありません。保有資格の期間満了までは日本に滞在する事ができます。しかし、期間満了後1日でもオーバーすると、不法滞在となってしまいます。オーバーステイにならない為に、期間満了までに期間更新又は資格変更許可を取っておく必要がありますので、ご注意ください。
離婚問題の得意な弁護士先生に依頼方法
離婚は、夫婦間の愛情や信頼の喪失などの感情的な問題のほかに、争点となる子供の親権や慰謝料、裁判の専門的知識を必要とする法律上の問題も解決していかなければなりません。離婚問題の解決に費やす労力を軽減する為にも、できるだけ有利な条件で離婚する為にも、早い段階で弁護士先生に依頼しましょう。また、問題を個人で解決しようとして対応方法について悩んでいるうちに、長期複雑化してしまう事もあります。 配偶者から暴力を受けている場合、子供の引き渡しを求める申し立てを行う場合、財産分与等が複雑な場合など、離婚と共に問題の早期解決が必要で、法律の専門家である弁護士先生の力が欠かせません。
日常生活で弁護士先生に接する機会はあまりないので、どこでどのようにして相談したら良いか分からない人もおります。 弁護士先生に依頼するには、以下の方法があります。
① 知人や友人に知り合いに離婚問題に得意な弁護士先生を紹介して貰う。
② 都道府県の弁護士会へ電話もしくは尋ねて紹介をして貰う。
③ 地方自治体の離婚法律相談へ尋ね(当番の弁護士先生)申し込む。
弁護士先生は、離婚問題を解決してくれるだけでなく、分からない事や悩んでいる事について相談を良く聞き、経験と総合的な判断をもとに有益なアドバイスも頂けます。 しかし、一概に弁護士といっても様々で得手不得手がありますから、弁護士事務所に依頼する際は、依頼する弁護士先生がどのような人物で、過去に多数の離婚問題を扱って来たかを知る事が重要です。
弁護士先生に依頼するには、あなたの気持ちや立場を理解してくれ、離婚問題の解決には、あなたと弁護士先生の協力が欠かせませんので、下記を確認の上依頼すると良いでしょう。
① 弁護士先生とあなたの相性が合う事。
② 離婚問題を多く扱った経験がある弁護士先生である事。
③ 相談や悩みを丁寧に聞いてくれる弁護士先生である事。
④ あなたの不利益な事情もきちんと聞いてくれる弁護士先生である事。
⑤ 交渉能力に秀でた弁護士先生である事。
⑥ 法律知識を熟知し、やる気のある熱心な弁護士先生である事。
例えば、病院に行って先生にお腹が痛いのに「胸が痛い」と言ったらお腹の痛みは治せません。ですから弁護士先生には、自分に不利な事も全てお話しをしなければ解決しません。 あなたに不利益が生じないよう対処してくれ、 あなたと弁護士先生がお互いに信頼し協力して事件を解決するという姿勢が、良い結果をもたらします。
弁護士費用を立て替えて
利用概要
私たちが生活の中で困った時、弁護士先生に頼んで離婚裁判をしたい。しかし、知っている弁護士先生はいない、離婚訴訟や弁護士費用を払う余裕がない。このような時に、国民の権利の平等な実現を図るため、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助するのが法律扶助の制度です。法律扶助については、これまでは財団法人法律扶助協会が事業として行ってきましたが、総合法律支援法に基づいて2006年10月2日に日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が業務を開始しましたので、同協会が行ってきた民事法律扶助事業については同センターに引き継がれました。
この「法テラス」は、本部(東京)の他全国に支部を設けております。離婚裁判費用や弁護士報酬などを支払う余裕がない方に対して、その費用を立て替える制度です。無料の離婚法律相談を受けた結果、弁護士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立て替え制度を利用する事ができます。援助開始決定後、弁護士の選任手続きを行い、法テラスと案件を担当する弁護士と本人の三者間で所定の契約書を締結します。これにより、契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士に立て替え払いします。
利用にあたって
最初に無料の離婚法律相談を受けてもらう必要があります。無料離婚相談を受けた結果、援助が必要と判断された場合は、費用の立て替え制度(代理援助・書類作成援助)を受ける事が出来ます。立て替え制度を受ける為には、無料離婚法律相談の要件に加えて、新たに勝訴の見込みに関する項目が必要とされます。さらに、申告した内容を裏付ける書類を提出する必要もあります。
確認する要件
資力基準を満たしている事。
勝訴の見込みがないとはいえない事。
民事法律扶助の趣旨に適する事。
資力基準の確認方法
資力基準に該当しているかどうかは、以下の収入要件と資産要件を満たしているかどうかで判断します。
【収入要件とは】
○申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしている事が要件となります。
○離婚事件などで配偶者が相手方の場合は収入を合算しません。
○申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
| 人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2 |
|---|---|---|
| 1人 | 182.000円以下 200.200円以下 | 41.000円以下53.000円以下 |
| 2人 | 251.000円以下 276.100円以下 | 53.000円以下68.000円以下 |
| 3人 | 272.000円以下 299.200円以下 | 66.000円以下85.000円以下 |
| 4人 | 299.000円以下 328.900円以下 | 71.000円以下92.000円以下 |
(注2)申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合は、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、青字の基準を適用します。
【資産要件とは】
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を要する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしている事が要件となります。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
| 人数 | 資産合計額の基準注1 |
|---|---|
| 1人 | 1.800.000円以下 |
| 2人 | 2.500.000円以下 |
| 3人 | 2.700.000円以下 |
| 4人以上 | 3.000.000円以下 |
必要書類
世帯全体の記載のある住民票(本籍地の記載されたもの)
収入証明書類 、収入証明書類の例、給与明細、納税証明(非課税証明)、確定申告書の写し 、生活保護受給証明書、年金証書(通知書)、その他これに準ずる書類 。
生活保護法の適用のある方であれば生活保護を受給している事のわかる書類の提出で足りる等、具体的な必要書類は人により異なりますので、同支援センターにお聞きよく確認の上、準備してください。また、離婚事件などは戸籍謄本が必要となります。
○立替費用については、援助開始決定後、原則として月額5,000円~10,000円ずつをお支払いいただきます。ただし、事情によっては、償還金額を減額又は増額する場合があります。また、生活保護を受けている方又は特別の事情のある方については、事件進行中の償還を猶予する場合があります。
公正証書
公正証書(離婚協議書)
離婚が決まった場合は離婚協議書で大事な決め事をしておかなければなりません。離婚協議書が無いと、いろいろ不利なままの離婚後の生活になりがちです。お互いに話し合った条件を文面した離婚協議書ではなく、公正役場で作成する公正証書による離婚協議書です。代理人も立てる事ができます。離婚の種類で一番多いのは協議離婚です。協議離婚はお互いが離婚を合意して市区町村に離婚届を提出するだけで成立します。その為ただ別れたい事だけを優先して何ら離婚後の取り決めをしておかないと、後で後悔する事も多い離婚の方法です。別れると言ってもその後の生活もある訳ですから、離婚の条件を十分に吟味しておく必要があります。離婚後に話し合えば良いと思うかもしれませんが、別居などするとなかなか話し合いの場も設けられないし、ましてや相手側にすでに親しい恋人などの存在があると余計に話しづらいものです。ですから、離婚成立前に「離婚協議書」を作成する事が大切なのです。
公正証書(決め事が履行されない場合)
離婚にあたって、ただ別れられれば良いと何も決めないのでは必ず後悔する事になります。きちんとした離婚協議書を作成する事が大切です。ただ離婚協議書を作成したもののそれを履行してもらえなかった場合はどうでしょう。慰謝料を払う約束が離婚後に払われなかったり、養育費が最初は支払われていたのにある時期から滞るようになったとか、こう言う事が意外と多いのです。その場合に力を発揮するのが公正証書なのです。公正証書は公証人役場で作成してもらう公的な証明書で、ここで契約されたことが履行(実施)されないと法的に罰せられたり、裁判での証拠となります。ただ離婚協議書作成の時に注意する事は、以上のような効力を発するのは「強制執行認諾文言」を入れなくては意味がありません。これにより契約不履行の場合に強制執行ができるようになります。離婚協議書を公正証書にして、なおかつ「強制執行認諾文言」を記載しておかないと、裁判の確定判決を待たなくとも直ぐに強制執行を行う事ができます。でないと、裁判の判決がでるまで(文書の内容に法的な強制力が無い為)待たなければなりません。「強制執行認諾文言」記載の公正証書を作成しておいた方が安心です。離婚協議書作成は専門家(弁護士や行政書士)に任せれば、より良い条件の離婚協議書を作ってもらえます。
公正証書の手続き
強制執行の手続きは裁判所の執行官が行ってくれます。差し押さえをして、競売をした場合は執行官への手数料(金額の○%等と決まっています)は引かれ、こちらに請求金額を支払ってくれます。裁判所の執行官は裁判所に所属する公務員で、一般の公務員と違ってその収入は競売等の手数料から得ます。支払督促命令や少額訴訟の判決(仮執行宣言付きのもの)がでても、なお離婚相手が支払わない時は強制執行をかける方法があります。強制執行を行えば離婚相手方の収入や財産を差し押さえ、そこから養育費や慰謝料を回収できます。離婚相手の住所地を管轄する裁判所に申立てをします。申立書の書式は最高裁判所のホームページよりダウンロードできます。(両者間に公正証書が作成されている場合は直接強制執行に入れます) ただし、離婚相手からもっと確実にお金を取る方法を考えるなどをして、安易に強制執行を行わない方が良いでしょう。強制執行は大きく次の3種類に分ける事ができます。
○不動産執行離婚相手の所有する土地・建物などの不動産を競売してその売得金より配当を得る
○債権執行離婚相手の給料や預貯金(勤め人の場合)、会社の売上や売掛金など(自営の場合)を差し押さえて取立てる
○動産執行離婚相手の家具類、自動車などを競売してその売得金より配当を得る
不動産執行
不動産執行とは、下記の執行対象不動産を差し押さえ、換金がされた後に行われる配当手続にて配当を受領することにより債権を回収したり、対象不動産を強制管理して、そこから得られる賃料等から配当を受領し債権の回収を行う手続です。
不動産執行における不動産は、民法上の不動産から登記することができない土地の定着物が除かれる一方、通常の土地・建物や、登記が可能で独立の財産価値を持つ不動産に対する権利(不動産の共有持分、地上権・永小作権及びその共有持分)です。
離婚相手の不動産の所在地を管轄する地方裁判所又はその支部に差し押さえの申立てを行います。
債権執行
預金を差し押さえる場合、離婚相手の口座がある金融機関の支店におる裁判所から差し押さえ命令を出して貰います。支店名が判明していれば口座番号まで必要はありません。命令の送達された日の翌日より1週間経過すれば、当該金融機関より直接取り立てができます。ただし預金全額は取れません。1ヶ月の生活に必要な金額は残しておかなければなりません。ですから預金の残高がだいたい30万円以下は強制執行をかけても意味がありません。離婚相手もさる者で他の名義の口座にお金をさっさと移し換えてしまう事があります。本人以外の名義の預金は本人のものとは、みなされないので差し押さえは不可能です。給料の差し押さえはもっとやっかいです。事実上、高額給与者からしか取り立ては不可能です。何故ならば税金、社会保険料などを引いた手取りの給料が44万円未満の場合はその1/4までしか差し押さえできません。
(例)手取り40万円の給料の離婚相手の場合 ⇒ 10万円まで差し押さえ可能。
手取りの給料が44万円以上の離婚相手からは、33万円を越える部分については無制限に差し押さえできます。
(例)手取り60万円の給料の離婚相手の場合 ⇒ 27万円まで差し押さえ可能。
不況の現在、手取りの給料が44万円以上の離婚相手はそう多くはないでしょう。これだけ高い給料をもらっていれば強制執行をかけられるまでお金を払わないという事はまずいないでしょう。以前は44万円の基準額が28万円だったのですが、平成16年4月より引上げられました。給与所得者を守る意味からも強制執行をかけにくくなって来ています。ただし役員報酬についてはこの限りではありません。
動産執行
動産執行をかける方法もあります。しかし家具類は競売にかけても二束三文にしかなりませんが精神的圧迫を与えなければ養育費や慰謝料等は払って貰えません。しかも日常生活上必要なものは「差し押さえ禁止動産」として差し押さえの対象外になっています。(ベッド、洋服ダンス、食卓セットなど。冷蔵庫、電子レンジ、エアコンなどの家電製品は1点まで対象外。)あとはクルマです。この際、離婚相手の愛車や営業用車を差し押さえて、相手の行動や営業行動の自由を奪ってしまうのも精神的圧迫です。もっとも自動車も査定される金額はさほど高くありません。養育費や慰謝料等の請求額に届かないことも多いのですがプレッシャーをかけなければ離婚相手は払わないでしょう。自動車を差押える為には、相手の車の自動車登録がされている陸運局管轄の裁判所に差し押さえの申立てを行います。相手の住所地の裁判所ではありません。この点が不動産の差し押さえと同じです。
離婚後の戸籍・姓
戸籍は、夫婦(両親)と未婚の子からなる家族を一つの単位として纏められています。従って、子が結婚すると両親の戸籍から出て、新しく別の戸籍が作られる事になります。
我が国日本では現状、夫婦は同じ姓を称さなければならない事になっていますので、婚姻届を提出する際、夫か妻のどちらかの姓を選ばなければなりません。
夫の姓を選択すると夫を筆頭者、妻の姓を選択すると妻を筆頭者とする戸籍が作成されます。夫婦の間に子が産まれれば、その子供も両親と同じ戸籍に入る事になります。
離婚により婚姻関係が解消されると、婚姻により姓を改めた方の配偶者は、その戸籍から出る事になります。離婚後の戸籍と姓の選択には、次の3通りがあります。
①婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前に属していた親の戸籍に戻る。
②婚姻前の旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作る。
③婚姻時の姓を継続して称し、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作る。
但し、既に両親が死亡している場合には、①の方法を取る事ができず、自分を筆頭者とする戸籍を作成する事になります。また、離婚後に子供の親権者となり自分の戸籍に入れたい場合には、自分を筆頭者とする戸籍を作成しておく必要があります。
離婚届の用紙には、婚姻前の戸籍に戻るのか、新しい戸籍を作るのかについて記入欄がありますので、婚姻により姓を改めた方の配偶者は、離婚に際し、あらかじめ離婚後の戸籍・姓をどうするかについて考えておかなければなりません。
なお、上記③の方法を選択する場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
離婚後も婚姻時の姓を名乗りたい場合
結婚の際に姓を改めた方の配偶者は、離婚に伴い旧姓に戻るのが原則ですが、前項に述べた通り、婚姻時の姓を継続して使用する事もできます。
婚姻時の姓を継続して使用したい場合、離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出します。これについては、相手方の同意や特別な事情は必要ありませんので、届を提出するだけで手続は完了します。
上記3か月の期間を過ぎてしまいますと、家庭裁判所の許可が必要となりますので、できれば事前に姓をどうするか考えておき、離婚届を提出する際に同時に届出をすることをお勧めします。
離婚後の子供の姓はどうなる
離婚の際、婚姻によって姓を改めた方の配偶者は夫婦の戸籍から除籍され、婚姻前の親の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作成し、そこに移る事になりますが、子供の戸籍・姓はこれと無関係に離婚前の戸籍に残ります。
例えば、両親が婚姻の際に夫の氏を称すると届けていれば、両親が離婚した際、子供は父親の戸籍に残り、姓も父親と同じままとなり、逆に妻の姓を称すると届けていれば、両親が離婚した際、子供は母親の戸籍に残り、姓も母親と同じままとなります。
この事は、子供の親権者が父母のどちらになっているか、どちらが実際に子供を引き取って養育しているかという事も関係がありません。父母のどちらが親権者となっても子供の戸籍や姓はそのままで、子供の戸籍に誰が親権者となったかが、新たに書き加えられるだけです。例えば、離婚の際に母親が親権者となり、実際に子供を養育していても、子供と母親が同じ戸籍に入っておらず、姓も異なる場合が生じてくる事になります。
子の姓を変える手続き
離婚して親権を取得し、子供を引き取って養育しているにも関わらず、戸籍と姓は、相手方のままという場合、家庭裁判所の許可を得れば、子供の姓を父又は母の姓に変え、同じ戸籍に入れる事ができます。
○子供が15歳未満の場合、法定代理人(親権者)が子に代わって申立てを行います。
○子供が15歳以上の場合、子自身が申立人になります。
家庭裁判所に備え付けの「子の氏の変更許可申立書」に必要事項を記入して提出します。弁護士に申立ての代理を依頼することも可能です。
家庭裁判所の許可が出れば、許可審判書を裁判所から貰い、市町村役場に届け出をします。届出がされると、子供の籍は、前の戸籍から抜かれ、母の氏を称する事になった場合は母の戸籍(父の氏を称する事になった場合は、父の戸籍)に入籍する事になります。
離婚後の再婚
男性は離婚後、すぐに再婚ができますが、女性には再婚禁止期間が設けられています。
① 再婚禁止期間は離婚後6ヶ月間を経過しなければ再婚する事ができません。これは、民法772条2項の規定に基づくものであり女性が妊娠した場合、生まれてくる子の父親が不明確になる事を避けるための規定です。離婚前に妊娠していて、再婚禁止期間中に出産した場合。(前夫の子と推定されます。)
○ 民法772条2項
婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定する。但し、下記に該当する場合には再婚禁止期間であっても再婚する事ができます。
ただ、戸籍実務で認められている例外があります。
① 前夫と再婚する場合。
② 夫が3年以上生死不明であり、それを理由として裁判で離婚判決が出た場合。
③ 女性が離婚後に優生手術(不妊手術)を受けて医師の証明書を提出した場合。
④ 女性が67歳以上(高齢で妊娠の可能性が無い)男性は77歳以上の場合。
また、学説では、上記に加え、
⑤ 失踪宣告後の再婚
⑥ 悪意の遺棄を理由とする離婚後の再婚。
⑦ 前夫が生殖不能の場合。
⑧ 現在妊娠していない旨の医師の診断証明書がある場合などを挙げ、実際に実務で認められたケースもあります。
以上のいずれにも該当しないとすれば、早急な再婚はできないでしょう。
【主な調査エリア】
【東京23区】足立区・葛飾区・江戸川区・墨田区・荒川区・江東区・台東区・北区・文京区・千代田区・中央区・港区・品川区・大田区・目黒区・世田谷区・渋谷区・新宿区・豊島区・中野区・杉並区・練馬区・板橋区
【首 都 圏】埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県
【調査可能エリア】日本全国・海外(北朝鮮、キューバ、ベトナム、ラオス、沿ドニエストル共和国、バルト三国《エストニア・ラトビア・リトアニア》ロシア共和国、白ロシア共和国《現在のベラルーシ共和国》ウクライナ共和国など共産主義国を除く各国。)

